自筆証書遺言書保管制度 申請方法と申請書について
自筆証書遺言書保管制度 申請方法と申請書について
Sumai-pro編集部です。
別のページでご紹介しました自筆証書遺言書保管制度 申請や申請書についてのページです。
これから申請しようとお考えの方や自筆証書遺言書保管制度を検討されている方の参考になれば幸いです。
なお、自筆証書遺言書保管制度だけでは遺言の内容や有効性を確認することができません。
自筆証書遺言書保管制度はどんな制度か? どんなメリットがあるか?
詳しくはこちら≫≫
https://sumai-pro.com/essay/legal/inheritance/post-17588
自筆証書遺言書保管制度 申請書の取得方法
自筆証書遺言書保管制度 申請書 取得方法は
- 各法務局供託課にて申請書を取得する。
- 法務省HPからダウンロードする。
1.各法務局供託課にて申請書を取得する。
お近くの法務局にて申請書を取得いただけます。
全国の法務局一覧≫≫
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html
2法務省HPからダウンロードする。
自筆証書遺言書保管制度 申請書は以下のページから取得。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00048.html
「遺言書の保管申請書」内に受遺者等・遺言執行者等欄が2人分ありますが、足りないようであれば「継続用紙」を追加して添付
(ダウンロードの際の注意点)
申請書は自動読取装置にて機械処理されるため、印刷方法に決まりがあります。
申請書等の様式の印刷方法【PDF】などをお読みいただき、注意書きなど十分ご確認下さい。
自筆証書遺言書保管制度 申請書の記載方法
自筆証書遺言書保管制度 申請書同様に記載例は法務省HP内からダウンロードできます。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00048.html
詳しく書かれているので、ぜひこちらもご覧になってください。
ページ数 2/5 どの法務局に保管するか?
- 遺言者の住所地又は本籍地を管轄する法務局
- 遺言者が所有する不動産を管轄する法務局
を選ぶことができます。
2通目の遺言を預ける場合や遺言書の撤回は1通目の保管法務局だけ
1通目を預けた法務局(遺言書保管所)に2通目と同じ法務局に預けなければいけません。
また、遺言書の撤回申請も1通目を預けた法務局(遺言書保管所)だけで申請が可能です。
どこの法務局に保管しようかとお悩みの場合は最寄りの法務局がオススメではないでしょうか。
ページ数 3/5 受遺者とは?
受遺者とは、遺言により財産を受け取る人のことを言います。
申請書内には出てきませんが、特定受遺者と包括受遺者があります。
【参考】特定受遺者とは、
対象となる財産を特定して行われる遺贈(特定遺贈)を受ける受遺者のことです。
【参考】包括受遺者とは、
包括受遺者とは、相続財産の全部又は、一定の割合の方法によって遺贈を受ける受遺者のことです。包括遺贈では相続人と同等の権利義務を受遺者が持つことになり、遺産分割協議は相続人全員(包括受遺者も含む)が参加しなければ無効なので、包括受遺者の第三者を省いて決議することはできません。
ページ数 3/5 遺言執行者とは?
遺言執行者とは、遺言執行人とも呼ばれ、未成年者と破産者となっている相続人以外か遺言相続の専門家が指名されることができます。隠し子を相続人として認める場合の1.認知や2.推定相続人の廃除・取消など遺言執行者だけが執行できるもので1.認知や2.推定相続人の廃除・取消がなくても相続に関する法律知識のある専門家を選ぶ方が無難だといわれています。
遺言執行者の選任方法(以下の3ついずれか)
- 遺言書で指名する
- 第三者に決めてもらうように遺言書を残す
- 家庭裁判所に遺言執行者を選任
そのため、今回の自筆証書遺言書保管制度 申請書でも出ててきているということですね。
遺言執行者の業務範囲
(1)就任通知書を作成・交付
(2)相続財産を調べる
(3)相続人を調べる
(4)財産目録の作成・交付
(5)遺言内容を実行する
(6)任務完了後に文書で報告をする
銀行預金の名義変更・証券会社での解約手続き・株式の名義変更手続きなど、遺言に遺言執行者の権限の記載がないと相続人全員の印鑑が必要などと言われることもあります。遺言に遺言執行者の権限について記載しておきましょう。
ページ数 4/5 死亡時の通知の対象者欄
死亡時の通知は、遺言者が亡くなったことを遺言書保管官が確認した時に、遺言書を保管している旨を遺言者の指定する者に通知する制度です。
引用:自筆証書遺言書保管制度申請書記入例内
この制度は2021年4月から始まる制度。
法務局が知り得た場合のみの対応となる予定のようです。
通常の死亡届は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内に死亡者(被相続人)の本籍地・死亡地または死亡届出人の住所地・所在地の市役所、区役所または町村役場に提出されるもののため、まだ市役所や区役所と法務局がどれだけ連携していただけるかは不透明です。
自筆証書遺言書保管制度をご活用されている場合、相続人に遺言書を法務局に預けていることを生前にお伝えいただく方が無難なのではないでしょうか。
自筆証書遺言書保管制度 Q&A
法務省がよくある質問をまとめてくださってます。
すごくわかりやすい内容になっているので、ぜひこちらもご覧になってください。
法務省 自筆証書遺言書保管制度 Q&A
http://www.moj.go.jp/content/001318462.pdf
まとめ
「自筆証書遺言書保管制度はどんな制度か? どんなメリットがあるか?」
https://sumai-pro.com/essay/legal/inheritance/post-17588
でも書いたのですが、自筆証書遺言書保管制度が始まって遺言の入り口が増えたことがもっともよかったことなのではないでしょうか。
法務局は不動産登記や法人登記や成年後見登記など登記する場所と登記の関わりがなければ訪れる機会もなかったかもしれません。そんな法務局が遺言書の保管場所として、閲覧場所として活用されれば、関わり深い場所になっていくのではないでしょうか。
Sumai-pro編集部にご参加いただいている士業の方とも意見交換させていただきましたが、自筆遺言書は無効な記載方法で遺言書を作ってしまい、遺言の願いが叶わないケースなどもあったとのことでした。
皆様のお住まいの近くにも遺言や相続についての専門家たちがきっといます。
遺言にご不安なお気持ちがあるようでしたらぜひご相談してみてください。
住まいのプロたちはきっと力になってくれるでしょう。