ADRとは? 相談場所 費用 など裁判外紛争解決手続を解説
Sumai-pro編集部です。
皆さんはADRを利用したことや利用した人を知っていますか?
先日ADRについて詳しくお話を聞くことができましたので、解説してまいります。
ADR 裁判外紛争解決手続とは?
当事者間での交渉が不調に終わった場合に紛争解決手段として利用されるのがADR(裁判外紛争解決手続)です。
A Alternative
D Dispute
R Resolution
A 代替
B 紛争
R 解決
裁判に代替する紛争を解決する手続きということですね。
ビックリすぐらいそのままです。
あっせん、調停、仲裁|ADR機関がしてくれること
ADR機関がしてくれることはあっせん、調停、仲裁の3つのうち1つです。
各機関はこの3つ全てをしているわけではなく、調停のADR機関や仲裁のADR機関など違いがあることに注意が必要です。
例えば、行政書士ADRセンターでは調停手続。国民生活センター紛争解決委員会では仲裁。など各ADR機関によって行うものが違います。HPを見ると各ADR機関は「うちは**手続きです。」と記載されています。
各機関がどのような活動を行っているかを事前によく確認してください。
あっせん/調停:
第三者(調停人)の仲介によって解決案(調停案)が作成・提示され、これに当事者が同意すれば解決となります。もし調停案が気に入らなければ、これを拒否することもできます。
あっせんよりも調停の方がより第三者(ADR機関)からの提示が多いようです。
仲裁:
当事者間の合意(これを「仲裁合意」といいます)に従って、第三者(仲裁人)が紛争について判断(仲裁)を行い、当事者がその仲裁判断に従うことで紛争を解決します。仲裁判断は、裁判の判決と同じように、強制力が認められています。
「仲裁」のメリットは、簡易・迅速性、柔軟性といった他の手続と同様のメリット以外に、仲裁人の提示した解決案を相手に強制することができるます。ただし、仲裁合意を行うと、その紛争については裁判を受けられなくなってしまうという効果が発生してしまいます。また、仲裁には上訴に相当する制度がなく、仲裁判断に不服を申し立てることはできません。
引用 厚生労働省HP URLを下記記載しておきます。
PDFデータですが、わかりやすく説明されているので是非併せてご参考にしてください。
どこに相談すればいいの?
ADRの弱点の一つ機関が見つかりにくいという点があります。
各ADR機関は各専門の機関がADR機関としても登録しているというADR兼業機関が多いため見つけにくい。
まずは、紛争している内容によって相談できるところを調べてみるのはどうでしょうか?
ここでは一般財団法人日本ADR協会さんをご紹介させていただきます。
ADR 51機関から探すことができます。
HP画像 一般財団法人日本ADR協会
ADR機関のすべてから探せるわけではありません。
一般財団法人日本ADR協会HPからお望みのADR機関が見つからない場合はもう少し調べてみてください。
国民生活センターや建設工事紛争審査会など行政機関のADR機関や弁護士会が入っていないことにもご注意ください。
費用はどれぐらい?
費用は各ADR機関によって違います。
各専門性の違いもあるので費用だけでなく、専門性のある人に相談を依頼するべきなのか?
相談件数が多いところなのか?費用と併せて比較検討してみてください。
ここでは3つのADR機関のHPから記載されている金額を紹介します。
京都弁護士会紛争解決センター ADR 費用
申込手数料 | 10,000円(税別) |
期日手数料 | 不要 |
– | – |
紛争解決手数料 | ※申立人及び相手方で折半 |
100万円以下の部分 | 8%+消費税 |
100万円を超え300万円以下の部分 | 5%+消費税 |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 1%+消費税 |
3000万円を超える部分 | 0.5%+消費税 |
その他必要な費用 現地調査を行った場合:交通費・調査費用(発生した場合)
日本不動産仲裁機構ADRセンター
申込手数料 | 10,000円(税別) |
期日手数料 | 10,000円(税別) |
– | – |
紛争解決手数料 | ※申立人及び相手方で折半 |
10万円まで | 1.5%+1万円 |
50万円まで | 1.2%+3万円 |
100万円まで | 0.95%+5.5万円 |
500万円まで | 0.85%+8万円 |
1千万円まで | 0.75%+10.5万円 |
3千万円ま | 0.65%+13万円 |
国民生活センター ADR 費用
手続の費用は無料です(ご自身から発する電話等通信料、郵送料、話し合いに必要となるご自身の交通費等はご負担願います)。
みんなはADRはどんな時に利用している?
国民生活センター紛争解決委員会によるADRの結果の概要が一番わかりやすいので紹介させていただきます。
住まいに関する紛争一つ一つに公開されています。
ADRの手続きの一連の流れもすごくわかりやすいです。
ぜひ、こちらも一緒にご覧になってみてください。
国民生活センターHP内 (下記にURL掲載)
紛争内容が掲載されています。
ADR 裁判・民事訴訟とADRの違い
さて、ADRを利用するときは紛争が発生し当事者では解決することができないときです。裁判所を介して行う民事訴訟も紛争を解決する方法です。
ADRと民事訴訟はどのように違うのでしょうか?
各ADR機関により詳しく説明されていますので、そちらを参照してください。
ここでは一般的に言われていることをさらっとだけ紹介します。
原告側の主張のみを争点VS当事者双方の同意
裁判・民事訴訟の場合、訴える側の主張がどうかと争点になる点と当事者双方が同意するかどうかという点が違うと言われています。
ADR 専門分野に関する紛争の豊富な経験を踏まえて審議
ADR機関は各専門分野の機関が運営しているため、ADR機関には多くのノウハウを持っており、豊富な経験から助言や調停を期待することができます。
低予算・短期間
一般的に裁判よりも安く、短期間で終わるものとされています。
強制執行力
裁判は強制執行力を持ちます。
ADRも仲裁は強制執行力を持ちますが、あっせん、調停などを取り扱うADR機関には強制執行力を持ちません。
各ADR機関はきっと親身になって相談してくれる。
Sumai-pro編集部でADRを取り上げましたのは、はじめてのことでした。
先日とあるクライアントさまよりトラブルのお話をされていました。その話の中で今回取り上げたADRの話に行きつき、その後ADR機関にご相談されたらしいです。
問題は解決へ向かっているそうです。互いに悪意なくボタンのかけ違いにより、不信感が募った問題だったとのこと。
我慢することが美徳とされた時代でもありません。相談することで大事になってしまうのではと抱え込んでしまわずに、非公開で相談できるADR。
上記のように裁判外紛争解決手続で解決できることもあるのではないでしょうか。
ADR機関は相談窓口を兼ねているもの捉え、相談から始めてみることも一つではないでしょうか。
損失を勉強代として納得しようとする人もいらっしゃると思いますが、我慢せずにADRに相談して、家族や親しい人に助言をできるほどADRに詳しくなる経験をすることも良い勉強ことではないでしょうか。
各ADR機関はきっと親身になって相談してくれると思います。