2020 3 10

新しい認知症対策「家族信託」とは? | 司法書士法人リーガルエスコート

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新しい認知症対策「家族信託」とは?

このようなお悩みを抱えていませんか?

・母が施設に入り、空き家になった実家を売るか賃貸に出すか、今はまだ決められないけれど、そのままで良いの?

・当面の母の生活費は私が母の通帳と銀行印を持っていれば大丈夫?

・高齢になった父の相続対策を行いたいのだが、父が持つアパートの管理、建替えや購入、売却は私がこのまま代わりにできるのかな?

 

 

両親の万が一に備え、新しい認知症対策を!

家族信託(民事信託)をご存知ですか?

認知症や判断能力が低下してしまう前に、事前にご本人(委託者)の代わりに財産の管理や運用の指示を出し、実行させていく人(受託者)と、託す財産と管理の方法を打ち合わせ決めておくことができます。

事前にそのような家族信託契約(民事信託契約)をすることにより、ご本人の状態が変わったとしても、受託者が打ち合わせした内容に基づき財産の管理を継続することができます。

これが「家族信託」です。

 

この制度を利用することによって、ご本人(委託者)の判断能力がなくなった後でも、子供(受託者)が財産管理をし、預貯金の管理、自宅・アパートの管理、修繕や売却、建替え、相続対策の継続をしていくことが可能になります。

 

 

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家族信託契約の手順

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ご本人(委託者)がどのような想いで財産を残したいのかヒアリングすることから始まります。

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柔軟に設定ができるからこそ、複雑な相続関係を生み出し、「争続」を生み出してしまう危険もありますので、家族での会議をおすすめします。

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ご本人(委託者)の想いや家族との関係性を踏まえた上で、私達から信託や遺言などのご提案をさせていただきます。

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信託契約書の作成から始まり、公証役場での手続きや信託登記を司法書士が、税務分野を税理士が担当します。信託契約書作成後、金融機関で信託口座の開設手続きを行います。

 

 

民事信託・家族信託を専門的に取り組んでいます。

毎週数件のご相談をいただき様々なお悩みを解決するお手伝いをさせていただいております。

家族信託に限らず、遺言や後見制度なども含め、法律のプロとしてお客様にとって最善の方法をご提案いたします。

初回面談は、無料ですのでお気軽にお問合せ下さい。

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当事務所は、「相続生前対策提案」に強みを持った司法書士事務所です。

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