2020 1 21
【施設利用料を確保】住宅処分をご子息に一任する方法|司法書士法人リーガルエスコート
認知症になったら自宅売却しずらい。
父(80)は一人暮らしをしており、親族は長男(55)、長女(53)の二人です。父が体調を崩し、独居生活が困難なため、先日介護施設へ入所しました。
空き家になった父の自宅には誰も住む予定がないため、毎月の施設利用料を確保するために、数年以内に売却をしたいと考えています。
しかし、父が体調を崩していることもあり、いざ売却をするときに認知症になっており売却できないかもしれないと心配しています。
今後の問題・リスクとその解決策
【問題・リスク】
父の判断能力低下で自宅売却がスムーズにできなくなる可能性がある。
【問題・リスクに対する要望】
父が認知症になったとしても自宅の売却をスムーズに行いたい。
【解決策】
<家族信託設計概要>
委託者:父 受託者:長男 受益者:父 信託財産:自宅不動産 信託契約終了事由:父の死亡
父と長男は、自宅を信託財産として管理処分を任せる旨の信託契約を締結しました。
こうすることで、信託契約後に父の判断能力が低下しても、成年後見制度を利用することなく、受託者長男の判断のみで任意のタイミングで自宅を売却することが可能になります。
また、もし自宅売却が済む前に父が急死してしまった場合、通常だと相続人である長男と長女で遺産分割協議後、相続登記をしてから売却することになります。家族信託を実行しておくと、父が亡くなっても登記簿上の名義は「受託者長男」となっているので、相続登記を挟まず、そのまま受託者によるスムーズな売却ができます。