2020 1 21

家族信託を活用:自分の血族に財産を残したい| 司法書士法人リーガルエスコート

家族信託を活用:自分の血族に財産を残したい| 司法書士法人リーガルエスコート

家族信託活用事例②:子供がいない夫婦「自分の血族に財産を残したい」

家族信託を活用:自分の血族に財産を残したい| 司法書士法人リーガルエスコート

 

長男である甲は、先祖代々守りぬいてきた不動産を所有しています。
妻との間に子供はおらず、甲の法定相続人は、妻と弟となります。
甲は、自分が死んだら遺産をすべて妻に譲りたいのですが、その後妻が死亡すれば、先祖代々甲家が守りぬいてきた不動産が妻の親族に渡ることになってしまいます。甲は妻が死んだら、先祖代々引き継いできた不動産は甲家の親族である弟の家族に相続させたいと思っています。

 

今後の問題・リスクとその解決策

【問題・リスク】

 

甲が亡くなった後、財産を妻に相続したいが、その後妻の親族に財産が渡ってしまう。

 

【問題・リスクに対する要望】

 

妻が亡くなった後、先祖代々引き継いできた不動産を甲家の親族に渡したい。

 

司法書士法人リーガルエスコートが提案する解決策

<家族信託設計概要>

委託者:甲  受託者:甲の甥  受益者:甲、甲の死後は甲の妻

信託財産:先祖代々引き継いできた不動産  信託契約終了事由:甲の妻の死亡

 

家族信託を活用:自分の血族に財産を残したい| 司法書士法人リーガルエスコート

 

甲は、受託者を甲の甥にして財産を託し、その受益者を甲、甲の死後は甲の妻にして、信託契約をします。
そして、妻の死亡により信託契約が終了するように取り決めをし、信託の残余財産の帰属先を甲の甥に指定します。

こうすることで、最終的に、甲家の先祖代々引き継いできた不動産は、甲の甥に承継することができます。
このように、受益者が甲から甲の妻へ連続するような内容の信託契約を「受益者連続型信託」と言います。
通常の相続では、最終的に甲の甥に財産を承継させるには、甲の妻にその旨の遺言書を書いてもらう必要があります。しかし、それは甲の妻の意思次第ですので、甲の妻の気持ちが変われば、甲の知らない間や甲の死後に遺言書を書き直されてしまうリスクがあり、甲の甥が承継できるという保証はありません。
このようなケースで、家族信託の「受益者連続型信託」の仕組みを使うことによって甲の希望を反映させた財産承継ができます。

 

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