終活のための「信託と遺言」| 行政書士 山本貴史事務所
ご挨拶
ご覧いただきありがとうございます。京都市を中心に、皆様の困ったをサポートしております、行政書士の山本貴史と申します。
行政書士は、弁護士法で禁止されているため、当然といえば当然ですが、基本的に争いに介入することができませんし、代理人として交渉をすることもできません。
法律的にといえばそこまでですが、行政書士の本来の役割というのは調和にあると考えています。
争いを予防することで、幸せとゆとりのある生活を手に入れてもらいたい。私ども行政書士バッジにはそのような気持ちが込められているように思います。
遺言の苦手な点をカバーする信託
終活するうえで、「遺言」というのはよく聞かれるかと思いますが、遺言書は、効果が発動すると権利が移転するという性質を持っています(物理的に移転させるかは別として)。そのため、遺言書には継続して財産を維持管理する内容には不向きなのです。もちろん、付言事項として、書き入れることは自由ですが、法的に拘束することはできません。そこで、遺言書でできないことを信託を併用することによって、財産を残される方の意思をより実現させることができます。
信託による支援、散財を防ぐストッパー指図代理人
信託と聞くと、なにやら財産を運用して収益を得るイメージがありますが、それは運用型信託と呼ばれ、ここでいう信託とは、管理型信託のことをいいます。この管理型信託には、「財産管理」、「高齢者・障がい者支援」、「運用しない」といった特徴があります。まず、財産を預けたい者・利益を受ける者(委託者・受益者)が、管理する人又は会社(受託者)と生前に契約を交わし、長期的に財産を管理してもらったり、賃貸物件があるならば、それを運営してもらい、生活資金や家賃収入を送金してもらいます。
ここでもう一つ特徴的なのは、この管理型信託には受益者の代理人として、指図代理人という者をおくことができます。この指図代理人をおくと、その者が受託者へ指示をしなければ送金されないという特徴があり、受益者が財産を散財させないストッパーのような役割をします。こうすることで、高齢者や、障害を持ったお子さんの将来を安定させることが可能なのです。
この指図代理人には特に資格等は要件ではないので、一般人でもなることができますが、専門家(行政書士や司法書士など)がなることが多いです。なぜならば、生前に任意後見契約を結んでおくと、そのまま指図代理人が後見人となり、また発生した相続業務を円滑に進めることができるからです。
指図代理人をつけた管理型信託 活用例
- 大切なペットに財産を残す(飼育費を預け、指示によって動物病院や里親に送金)
- 複数の相続人へ、複数回に分け相続財産を送金(散財を防ぐことができます)
- 送金ルールを決めておくことでオレオレ詐欺を予防する(たくさんのお金を保有させない)
- おひとりさまの老いを支援(財産の処分方法を取り決め、死後の手続きをサポート)
- 贈与するお金の使い道をルール化する(ルールに従って受贈者に送金) …など
上記は一例ですが、ほかにも特定障害者(重度の身心障がい者や、中軽度の知的障がい者および、障害等級2級または3級の精神障がい者等)の方の生活の安定を図ることを目的とした、「特定贈与信託」という制度もございます。この制度を利用すると相続税法の「特定障害者に対する贈与税の非課税制度」により、特別障害者の方については6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円を限度として贈与税が非課税となります。
「信託と遺言」で愛と想いを届ける
どのような方法が良いかは、遺言にしても信託にしても、財産を残される方の意思が大変重要であり、活用方法は、人の愛と想いによって変わってきます。「高齢者となり財産管理が不安」、「代々受け継いだ家を守ってほしい」、「子供の将来が心配」など、お悩みの方は、悩まれずお気軽にご相談ください。