2020 4 16

「別居合意書」ご存知ですか? | 行政書士 山本貴史事務所

「別居合意書」ご存知ですか? | 行政書士 山本貴史事務所

ご挨拶

ご覧いただきありがとうございます。京都市を中心に、皆様の困ったをサポートしております、行政書士の山本貴史と申します。
行政書士は、弁護士法で禁止されているため、当然といえば当然ですが、基本的に争いに介入することができませんし、代理人として交渉をすることもできません。

法律的にといえばそこまでですが、行政書士の本来の役割というのは調和にあると考えています。

争いを予防することで、幸せとゆとりのある生活を手に入れてもらいたい。私ども行政書士バッジにはそのような気持ちが込められているように思います。

離婚だ!と行動する前に「別居合意書」検討しませんか?

離婚したいと考えたとき、理由には人それぞれあると思います。
配偶者の不倫、DV、性格の不一致、金銭感覚のズレなど抱える悩みは様々です。生活を共にしていくことが困難だと感じた時に、離婚を考えることは当然だと思います。
しかし、離婚ということは、お互いの権利関係を清算し、財産を分割するということです。非常に時間と労力を費やし、離婚した後に孤独感に襲われたり、離婚したことで生活困窮に陥ったりと、「離婚しなければよかった…」と後悔される方も、まれにおられます。

これは、離婚後の自分の生活を具体的にイメージできてなかったり、早く離婚したいがために自分に不利な条件で離婚してしまったことにあります。
ですから、今一度考えてほしいのは、「それは離婚しなければ解決しないのか?」ということなのです。

「相手が許せない!」、「一緒の空気を吸うのも嫌!」ということはあるでしょう。なら、いっそ別居してみてはどうでしょうか?

ただし、口約束の別居では、後から言った言わないの応酬になってしまい、収拾がつかなくなる恐れがあります。
そこで、「別居合意書」というものを作成してみてはどうでしょうか?
これには下記のようなメリットがあります。

 

「別居合意書」を作成するメリット

  1. 離婚すべきか迷っている場合に、別居することで具体的なイメージが得られる。
  2. 不貞行為又は問題行為をした相手に戒めと、反省を促す
  3. 別居することで冷却期間をおき、再度話し合いを冷静に行う
  4. 権利上は夫婦なので、親権でもめることがない※どちらの親と主に住むかは協議が必要
  5. お互いの必要性、または存在の再確認 …など
「別居合意書」ご存知ですか? | 行政書士 山本貴史事務所
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もちろん、上記2などは「別居」に拘らず、同居したまま夫婦間で合意書を交わし、関係修復を図ることを目的としてもかまいません。

ただし、これらは当然ですが話し合いの余地がある場合に有効となり、お互いの離婚の意思が固まっているならば、「離婚協議書」、DV被害にあわれているならば、警察や配偶者暴力相談支援センターなどへ相談されたほうが良いです。

 

 

具体的に「別居合意書」とはどういうものか?

盛り込む内容は、事案によって変わってきますが、

  • 「別居期間」、
  • 「別居中の費用」、
  • 「子がいる場合の取り決め」、
  • 「別居中の共有財産処分禁止」、
  • 「違反行為に関する処罰」、
  • 「協議離婚に移行した場合の取り決め」

などが挙げられます。また、合意書には、初めに「なぜこの合意書を作ったのか?」という内容を盛り込みますので、より明確に相手方に対して目的を示しやすいです。

 

 

これだけはやめて!
同居義務違反と言われないために。

民法752条に、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定められており、一方的に家を出て行ってしまうと、貴方に不利に働く場合があります。もちろん、相手方に問題があり別居を余儀なくされた場合にまで、適用されるかといえば、事案によるところですが、話し合いで解決できないとなると自分の正当性を主張できる場が、調停であったり裁判であったりと時間と労力を費やすことになります。また、家の中にある財産を勝手に処分されてしまう可能性もでてきますので、注意が必要です。

 

 

一人で悩まず、まずはご相談ください。

夫婦の問題は、他人が関与しない方がいいと言われていますが、夫婦であるがためにお互いが十分に話をしていないケースがよくあります。夫婦であっても別の人間なのですから、意思疎通が十分に行われていなければ、当然摩擦も生じます。

大事なのは、離婚することや合意書を作ることではなく、問題の根源がどこにあり、どう解決していくかを整理していくことです。しかし、お互いの主張が反発しているなかでは、どこに問題があるかを当事者だけで見つけることはとても難しいのです。

そんな時に、第三者にお互いを見てもらい解決の糸口を探ってもらうことも、時には必要なのではないでしょうか。

 

一人で悩まず、まずはご相談ください。
何もしなければそのままです、相談することで安心や幸せを得ることができるかもしれません。

 

 

『相談の窓口』としての行政書士

行政書士は「街の身近な法律家」と言われるように、相談窓口としても機能します。行政書士は、業務の性質上、他の士業又は他の業種へ連携することが多くありますので、お話を聞くことで、皆様のお悩みに合った解決方法を示すことができます。きっと皆さまのお役に立てると思います。

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