非線引き区域 での新築を建てる 許認可申請 お手伝いします。|岡田設計
はじめまして、岡田設計 代表 岡田和成と申します。
このページは工務店向けのページとなり少し専門的な単語が出てまいります。
ご了承ください。
施主様からご依頼される建築業者、不動産業者、デベロッパーなどの開発業者やゼネコンとよばれる方々の許認可をお手伝いすることにより、スムーズに建築・引き渡しを行ないます。
非線引き区域 での 新築住宅の申請
不動産の形状を変える(造成など)とき、日本はがんじがらめになっており、また地域などによっても申請方法も許認可も大きく変わります。
非線引き区域での建築は特定行政庁(土木事務所)との打ち合わせなどが、通常の建築確認申請とは大きく変わります。土木設計・開発申請などの許認可申請は岡田設計にお任せください。
京都府都市計画区域 非線引き区域
京都府HPの都市計画区域を一部変更したものです。
色のついていない「白地地域」ととも呼ばれるエリアが非線引き区域になります。
京都市、亀岡市、南丹市、綾部市、福知山市など市や
和束町、宇治田原町、京丹波町、与謝野町など町など広範囲の市町村にまたがります。
非線引き区域での新築住宅の申請業務をスムーズにするために岡田設計にご相談ください。
引用:京都府HP 京都府都市計画区域
https://www.pref.kyoto.jp/toshi/hunaitoshikeikakukuiki.html
滋賀県都市計画区域 非線引き区域
滋賀県HPの都市計画区域を引用したものです。
色のついていない「白地地域」ととも呼ばれるエリアが非線引き区域になります。
京都府は人口が京都市に集中し、滋賀県は京都府ほど集中していないといわれています。
県内琵琶湖を除いた都市計画区域は59%(2017年時点)と言われており、残りの40%は非線引き区域になります。
甲賀市、東近江市、豊郷町、米原市、長浜市、高島市などが非線引き区域を含んでいます。
非線引き区域での新築住宅の申請業務をスムーズにするために岡田設計にご相談ください。
引用:滋賀県HP内 都市計画制度 (PDF:4 MB)
https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/1029016.pdf
岡田設計で取り扱う許認可申請種類
上記の非線引き区域内での新築申請以外にも
岡田設計で取り扱う許認可申請です。お気軽にご相談ください。
宅地造成等規制法
- 現地調査
- 設計図作成
- 事前協議申請
- 各課協議
- 本設計図作成
- 宅地造成等規制法許可申請
- 検査済受領までの一連業務
農地法
- 第3条・・・農地を農地として所有権移転をする場合
- 第4条・・・農地所有者が自ら農地を農地以外のものに転用する場合
- 第5条・・・農地を農地以外のものにするために、所有権移転をする場合
(市街化区域・・・届出。 市街化調整区域・・・許可申請)
都市計画法 に関する許認可(下記は一例)
- 現地調査・設計図作成
- 開発事前協議申請
- 各課協議・本設計図作成
- 都市計画法第32条 同意協議申請
- 都市計画法第29条 開発許可申請
- 造成工事(工事業者)~検査済受領までの一連業務
各種許認可申請業務
- 土地区画整理法第76条許可申請
- 風致地区許可申請
- 道路位置指定申請
- ただし書き道路許可申請
- 道路法第24条工事承認申請
- 等々、各種許認可申請業務、それに伴う土木設計
エリア:京都府内、滋賀県内
その他エリアについてはご相談ください。